公衆便所の落書きは文芸と言えるでしょうか? [文学論・文学の素養・教養]
公衆便所の落書きは文芸と言えるでしょうか?
スマットさんが『レンゲのフォーラム』に次のような記事を投稿してくれました。
文章なくして、文芸をなしえません。
あのコメントは文章であり、従って文芸の範囲にあります。
2. あれはわたしの思想を表現したものです。
1、2の両面を定義に照らせば、あのコメントは著作物です。
『Re[2]:記事引用における著作権の取り扱い』より
スマットさんの言おうとしていることは、次のようなことです。
“どんな文章でも、文章を書けば文芸です”
しかし、これは間違っています。
『あるビジネス・ブログのプロバイダーが次の下着の写真を取り除かないとブログを削除すると言います』
僕が書いた上の記事に対して3つのコメントをもらいました。
そのうちの2つは同一人物の書いたものです。
次のようなものでした。
by あ at 2005-11-10 (Thu) 23:07
by あ at 2005-11-10 (Thu) 23:08
本人は身元が分からないと思って、こういういい加減で無責任な事を書いているんですよね。
でもね、この稚拙で幼稚な公衆便所の落書きを書いた人物のIPが分かり、身元が判明したらどうする気なんですかね。
ところで、この愚か者の身元を突き止めるのは難しい事ではないんですよ。
だから分かるだろ、オマエもお父さんと同じで愚かな子供なんだよ。
どうして僕が馬鹿だか、これを読んで初めてよく分かったよ。
“この親ありてこの子あり”
学校の先生がそういうことを言っていたよ。
この事だったんだね。
こういうメールがあなたのパソコンに送られないためにも、
1行じゃなくて、せめて高校生程度の文章を書いてくださいね。
これでは小学校1年生と言われても仕方が無いですよね。へへへ。。。
この事は、僕が14日に書いた記事(『コメントを書くなら、しっかりと内容のある文章を書いてくださいね』)の中で指摘したことです。
つまり、“公衆便所の落書き”と変わりがないんですよね。
この2つのコメントは短いけれども1行の文ですよ。
でも、僕が持っている三省堂の国語辞典には“文章”は次のように定義されています。
だから、どういうことが言えるかというと、上の2つのコメントは文章ではないということです。
ところで、日本の「著作権法」では「著作物」が次のように定義されています。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、
当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
「文芸」の定義を三省堂の国語辞典で調べてみると次のように出ています。
2) (美術・音楽に対して)詩・小説・戯曲などの言語芸術
スマットさんの定義に従えば、上のコメントは文章じゃないのだから、とても文芸とは呼べません。
仮に文章だとしても、とても“感情の創作的な表現”とは言えません。
また、上のコメントを1つにまとめても、とても言語芸術とは言いがたい。
つまり、“公衆便所の落書き”とたいして変わりがないのです。
だから、公衆便所の落書きに著作権が無いように上のコメントにも著作権は設定できない。
「著作権法」の定義に従っても“著作物”とは言えません。
では、スマットさんが問題にしている文章をここに書き出します。
無料ブログサービスもかなり多数存在しますので、選ぶことができます。
例えばアダルトコンテンツの可不可、
アフィリエイトの可不可は登録の際に承諾しているわけですから、
そのブログサービスの規約にあわせて守るのが筋です。
あるいは自分の利用目的に合わせて選ぶのが筋です。
とわたしは思います。
必要なら自分でサーバーを立てたり、
有料で規約なしにサーバーを借りるなりすればいいだけなので特に問題はありません。
by スマット at 2005-11-10 (Thu) 20:11
『ブログサービス運営者側の判断で削除していい』より
僕が引用したスマットさんの文章は、厳密に言うと上の定義の“文芸”、“学術”、“美術”、“音楽”のどの範疇にも属さないものですよ!
なぜか?
スマットさんの文章は通信文です。
「著作物」ではあり得ない!
なぜか?
「著作権法」の“法の精神”を理解すればすぐに分かることなんですよ。
つまり、「著作権法」とは、“創作者”の権利を保護するものなんですよね。
要するに、何時間も、場合によったら何十年間もかけて創作活動をした創作者が“著作物”を創造する。
その「著作物」には、“創作者”の血と汗と能力と経験と時間が注ぎ込まれている。
そういう努力と労働によって生み出された“著作物”を所有し、それからもたらされる“恩恵”を“創作者”が受益する権利を保護しようとするのが、
そもそも「著作権法」の“法の精神”ですよ。
つまり、キーワードは「創作」ということです。
スマットさん、あなたが僕に書いた“通信文”には、そのような“創作”はどこにも無い!
つまり、血と汗と能力と経験と時間は全く注ぎ込まれていない。
ほんのわずかな時間とキーボードに打ち込んだ手間だけです。
要するに公開のネットの上で僕に書いた通信文に他ならない。
“創作”ではあり得ない!
もちろん、“思想”と呼ぶにふさわしい“形而上学的な発想”など、どこを穿(ほじく)り返しても見当たらない!
しかし、“形而上学的な発想”など、どこを穿(ほじく)り返しても見当たらないよ!
つまり、あなたは“思想”というものがどういうものなのか全く理解していないようです。
あなたが書いた「通信文」には実務的・運用的な事だけしか書かれていませんよ!
思想のかけらも無ければ、
文芸の香りすら感じられない!
つまり、法律の定義に従うなら、
あなたの通信文は「著作物」ではあり得ない!
むしろ、スマットさん、あなたは公開であるべきブログ上で交わされた通信文を“私有化”しようとしている!
世界のネット市民の“知る権利”を妨げようとしている!
つまり、多方向多重通信手段であるネットの性格をあなたは全く理解していない。
どこかの田舎者で無教養なプロバイダーは、
世界のネット市民の皆様の“知る権利”に見合う情報を提供するために書いた僕の「創作物」を無許可で抹殺するという犯罪を犯している!
つまり、言論の自由・表現の自由を封じ込めようとしている!
スマットさん、あなたがやろうとしている事も50歩百歩ですよ!
ネットがどういうものか?
歴史を振り返って、あなたは考えてみる必要があるようですね。
反論したければ、少なくとも下のリンク先の記事を、スマットさんは理解力が無いから最低3度は読んでくださいね。
お願いします。
よろしく!
僕はマジですよ!へへへ。。。
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